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新着情報

 

架設足場の設置の際に歩道を使用する場合には道路占用許可と道路使用の届け出が必要になります。

2020.08.25

架設足場を設置する際に、敷地内で架設ができず歩道や道路にはみ出して架設をする際には事前に申請手続きをしておかなければなりません。

道路の寸法を記載して、点字ブロックや植栽、電柱などの設置物との幅を計算して許可が得られる寸法を出し申請手続きを行います。

今回は国道沿いですので『国』いわゆる国土交通省への申請になります。

ちなみに都道の場合は『都』、工藤の場合は『区』への申請になります。

私道の場合には住民の方への許可を頂きにお伺いします。

今回は国土交通省への申請

きちんと手続きをしておきませんと、万が一何かがあった場合無許可での工事となってしまいますのできちんと申請をしておく必要がございます。

また併せて足場の架設時には道路にトラックを停めて資材を搬入しなければなりませんので、道路を使用する許可申請が必要になります。

こちらはその地域の警察署への申請になります。

そこで申請手続きと工事に関する注意事項を確認して許可を頂きます。

外壁塗装を施行する場合にはこういった書面上の手続きが必要になる場合があります。

面倒な部分はありますし、費用もかかりますので省略してしまいたい気持ちにはなりますが、しっかりとした工事をするためには必要なものになりますので、許可申請が必要な場所での工事になりますお客様は何卒ご了承ください。

コンプライアンスを重視して、しっかりと安全な作業を進めていくことがセイルズの工事になります。

ご自宅の近辺の状況により条件が異なりますのでまずは私たちセイルズまでご相談ください。