【敷地が狭くてもきちんと足場を架設して作業をする重要性!!】
足立区西新井で新しい現場が始まります。
お隣との間にブロック塀がありお客様の有効敷地幅は20㎝弱になります。
セイルズの架設足場では柱が建つスペースがあれば足場の架設が可能です。
架設スペースが狭い場合には足場の架設ができないという事で断られてしまったりすることがあります。
しかしセイルズでは狭小用部材と経験を駆使して体が入ることのできるスペースがあれば足場の設置をすることができるのです。
足場を架設するメリットは『しっかりと外壁を確認して施工を進めていくことができる事』に他なりません。
きちんと目で見て、きちんとした作業スペースがある中で作業ができるという事はそれだけしっかりとした工事ができるという事になります。


足場はブロックの上から外に張り出して作業スペースを確保した足場を架設していく予定でしたが、お隣のお客様のご厚意によりお隣の敷地内に2本ほど足場を立てさせていただくことができましたので、よりしっかりとした足場を架設することができました。




今回足場の架設時にお隣のお客様の敷地に補強の足場を架設することでよりしっかりとした足場の架設ができましたが、狭小敷地への足場の架設時の方法をご紹介します。
【狭小スペースに足場の架設をする場合には?】
①お隣の住民と関係が良好で足場のはみ出しを依頼することが可能
⇒隣地の敷地スペースがある場合には事前に敷地へのはみ出しを依頼して十分なスペースを確保して足場を架設していく。
②お隣との関係は普通だが、できるだけ隣の式地上への足場の架設は避けたい
⇒隣地敷地の頭が当たらないくらいの位置から空中で越境する架設方法で足場の架設をしていくことを説明、依頼して足場を架設する。
③お隣との関係があまりよくない場合
⇒お隣のお客様の敷地を利用せず、お客様の敷地のみを利用しての足場の架設をしていく。
但し人が通ることができるスペース(約20㎝)が必要になります。
※20センチ以下でスト塗装作業が困難になるため。
ちなみに住宅の改修の際には【民法第二百九条】で下記の条文があります。
土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
上記より本来は隣の敷地を借りることができるという事になりますが、関係性や心情的に難しい場合があります。
結局はお隣様の許可が無いと敷地を借りることは難しいのです。
そんな時には狭小足場を得意とするセイルズにご相談ください。
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